解約について

一時使用駐車場賃貸借契約のため、
借地権・営業権が一切発生いたしません

建築や売却など、次の活用予定が決定した場合には、解約希望日の2ヶ月前(※契約内容により異なります)に通知してください。

その後、解約合意書を交わし、解約日までに各種機械などの撤去工事を当社費用負担にて行います。

オーナー様へ土地をお返しいたします。

契約内容に基づき即時、本契約を解約することも可能です。

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